令和2年度国立高等専門学校機構における授業料免除(後期)の募集について
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令和2年度国立高等専門学校機構における授業料免除(後期)の募集についてお知らせいたします。
申請を希望する学生については、対象となるか確認のうえ学生課学生係まで申し出て書類を受け取り、令和2年10月23日(金)までに提出するようよろしくお願いいたします。
※詳細は学生課学生係までお問い合わせください。
※給付型奨学生のうち、4月に「国立高専機構における授業料免除制度」に申請した方については家族状況等申告書などを提出いただいておりましたが、10月1日現在で、4月提出時より変更がある場合は、家族状況等申告書等の書類を配布いたしますので、学生課学生係までお越し願います。
国立高等専門学校機構における授業料免除申請を行える者
(1)災害等の特別な事情による場合【対象:4年生以上】
次の①又は②に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
①授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
②①に準ずる場合であって,校長が相当と認める事由がある場合
(2)授業料免除における特別措置による場合【対象:1~3年生(③のみ4年生以上)】
次の①~④に該当する事情があり,かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる者
①高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち,授業料の全額が支援されない者で,授業料の各期の納期期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
②高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等,当該制度では就学支援されない3年生以下の者であり,かつ学業優秀と認められる者
③高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生以外の者で,授業料の各期の納付期限前6月以内において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
④高等学校等就学支援金制度の対象となる学科1年生から3年生までのうち,課税証明書が発行されない等の理由で就学支援金の加算申請ができない者で,かつ学業優秀と認められる者
経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除申請を行える者
・経済的理由による場合【対象:5年生以上】
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
○対象:5年生以上の学生で以下のいずれかに該当する学生
・新制度による授業料等の減免の対象外となる学生(新制度に申請して対象外となった学生)
・新制度による減免認定額と従来の免除制度による免除額に差額が生じる学生
【学内申込期限】
令和2年10月23日(金)
【本件に係るお問い合わせ先】
八戸高専学生課学生係(平日8:30~17:00)
電話:0178-27-7235