令和3年度国立高等専門学校機構における授業料免除(後期)の募集について
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令和3年度国立高等専門学校機構における授業料免除(後期)の募集についてお知らせいたします。
申請を希望する学生については、対象となるか確認のうえ学生課学生係まで申し出て書類を受け取り、令和3年9月24日(金)までに提出するようよろしくお願いいたします。
※詳細は学生課学生係までお問い合わせください。
※給付型奨学生のうち、4月に「国立高専機構における授業料免除制度」に申請した方については家族状況等申告書などを提出いただいておりましたが、10月1日現在で、4月提出時より変更がある場合は、家族状況等申告書等の書類を配布いたしますので、学生課学生係までお越し願います。
国立高等専門学校機構における授業料免除申請を行える者
(1)災害等の特別な事情による場合【対象:全学年】
次の①又は②に該当する特別な事情により,授業料の納付が著しく困難であると認められる者
① 授業料の各期の納付期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学資負担者が死亡した場合又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
② ①に準ずる場合であって,校長が相当と認める事由がある場合
(2)授業料免除における特別措置による場合【対象:全学年】
次の①~④に該当する事情があり,かつ経済的に授業料の納付が困難であると認められる者
① 授業料の各期の納期期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は入学前1年以内)において,学資負担者の失職等により著しい家計の急変があった場合
② 高等学校等就学支援金制度の36月の支給上限期間を超える等,当該制度では就学支援されない3年生以下の者であり,かつ学業優秀と認められる者
③ 就学支援金の受給資格対象となる学科3年生以下の学生のうち,課税証明書が発行されない等の理由により,当該制度による加算が認められない又は申請できない者で,かつ,学業優秀と認められる者
④ その他授業料を免除することが相当と認められる事由がある場合
(3)新型コロナウイルス感染症の影響による家計急変と認められる場合【対象:全学年】
新型コロナウイルス感染症の影響で以下①~③のいずれかに該当し,かつ,経済的に授業料の納付が困難※1であると選考機関が認める場合
① 国や地方公共団体が、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による収入減少があった
者等を支援対象として実施する公的支援の受給証明書(対象の公的支援は新制度の例
に準ずる)の提出があった場合、又は事由発生後の所得が事由発生前の年間所得と比較
し1/2以下となっていること。
② 事由発生後の所得が機構の通常の授業料等免除制度の基準の範囲内となっている者に対する支援であること。
※事由発生後の所得については、事由発生後の所得を証明する書類(所得の計算に必要な書類については授業料免除取扱いガイドライン2-1-1を参照)を基に算出することとするが、これに寄り難い場合は、個別に相談すること。
③ 家計急変の理由が新型コロナウイルス感染症の感染拡大によるものであるという保護者からの申立書(様式自由)があり、またその理由が妥当だと判断できること。
(4)経過措置による国立高等専門学校機構における授業料免除申請を行える場合
・経済的理由による場合【対象:専攻科1年生以上】
経済的理由によって授業料の納付が困難であり,かつ,学業優秀と認められる者
○対象:専攻科1年生以上の学生で以下のいずれかに該当する学生
・新制度による授業料等の減免の対象外となる学生(新制度に申請して対象外となった学生)
・新制度による減免認定額と従来の免除制度による免除額に差額が生じる学生
【学内申込期限】
令和3年9月24日(金)
【本件に係るお問い合わせ先】
八戸高専学生課学生係(平日8:30~17:00)
電話:0178-27-7235